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年金開始前に契約者や受取人を変更した場合の課税関係

個人年金の税金は、保険金支払いのタイミングによって税金の種類が異なります。
しっかり覚えておきましょう。


1)契約者し得損中の契約者変更の場合
保険料負担者である契約者が生存中に第三者へ契約者変更をした場合、その時点では課税は行われませんが、保険料負担者であった契約者が死亡するか、契約の解約、年金支払いが介しされた時に
相続税または贈与税の課税が行われます。

例えば保険料払込期間中に契約者を夫から妻に変更した場合、次のようになります。
A.契約者が夫から妻に変更された時点で、個人年金保険特約に関する権利は移転しますが、その時点では課税は生じない
B.妻が年金開始年齢に達したとき、妻は夫から、夫の保険料に対応する部分の年金受給権を贈与されたものと見なされ贈与税が課税されます。

年金受給権の価格×(夫が負担した保険料総額÷払い込み保険料総額)=夫から贈与されたと見なされる年金受給権の価格。


2)契約者死亡による契約者変更の場合

契約者死亡による契約者変更の場合は、新しく契約者になった人に対して、元の契約者が負担していた保険料に対応する部分の契約に関する権利の評価額が相続または遺贈により取得したものとされ、相続税の対象になります。
なおこの契約に関する権利の価格の評価は次の計算式で算出された金額になります。

相続開始時までの既払い込み保険料総額×0.7−保険金額×0.02=権利の価格の評価

 

 

 








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