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約款は後から送られてくる。用語説明編

約款の矛盾点を紹介する前に、用語説明

保険の申し込みの際は「契約印」「被保険者印」「約款受領印」などといった判をを押す欄があり、これら捺印をもって契約となります。
さて、約款を説明する前にこれら印の説明をする必要がありますね。

【契約印】

まず、「契約印」こちらは契約者が押す印の事になります。
ここでちょっと言葉について説明しますね。

(保険)契約者とは・・・
自己の名前で保険会社に対し保険の申し込みをする人のことを指します。契約が成立しますと、契約者に保険料を支払う義務が生じます。

被保険者とは・・・
保険の保障を受ける人、または保険の対象になる人のことを指します。保険契約者と同一でも、異なっても構いません。

保険金受取人とは・・・
そのままですね。保険事故の発生により保険金を受け取る人のことを指します。

保険者とは・・・
「保険者??」ちょっと聞き慣れない言葉ですよね。保険者とはいわゆる保険会社のことを指します。


ちょっと、話が飛んでしまいましたが、だいたいわかりましたよね。

「契約印」は契約したことを確認するため、契約者が押す判子のことになります。

【被保険者印】

「被保険者印」は被保険者が保険の対象になったことを了承したことを示す判子。となります。
当然、これらの判子を他人が押してはいけません!

【約款受領印】
さて、「約款受領印」とは、約款を受領したということを示す判子ですが、皆さん約款ってご存じですか?

不要かと思いますが、一応ご説明します。

保険約款とは・・
保険契約の内容を定めた物で保険契約者の保険料支払いや通知義務、また保険会社が保険料を支払う場合の条件や支払額などについて定めています。
因みに、保険約款には、同一種類の保険契約の全てに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款とがあります。
まぁ要するに、保険の明細書ですね。

「約款受領印」はその約款を受け取りました。ということを示す判子となります。

しかし、ここで一つ問題が!!

次のページでは約款の問題点についてご紹介します。
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